住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行を来年6月に控え、分譲マンションの管理組合は管理規約中にこの法律に基づいて行われる民泊の許容の可否を明記することが国土交通省から通知されています。また、民泊には国家戦略特別区域の自治体の条例に基づいて行われる「特区民泊」もあります。これらに対し、大半の管理組合は、どのように取り組めば良いのか迷っているのが現状です。
一般社団法人東京都マンション管理士会では、そのような管理組合を支援するために、本部事務所内に実務経験豊富なマンション管理士を配して、民泊関係の電話相談を受ける体制を整えました。
平成29年11月1日から祝日を除く月曜から金曜日の午後1~4時に相談員が待機します。初回の相談は、1回30分以内で無料ですが、実際に管理組合へ出向き、助言・指導を行ったり、規約改正の支援をする場合には実費を負担して頂くことになります。
ヘルプライン電話番号は、03―5829-9774(時間外03―5829-9130)です。