<本研修会は終了しました。>
東京都マンション管理士会の研修会に参加しませんか。
マンション管理士登録されている方で、東京都マンション管理士会に所属されていない方も対象に、研修会参加者を募集致します。
対象:マンション管理士有資格者
平成30年度第1回特別研修(公開研修)【9月17日(月・祝)】
テーマ:「マンション管理士が担う!第三者管理者方式による管理・運営」~ 管理組合による外部専門家の活用 ~
研修の目的:第三者管理者の実務と第三者管理者方式の導入に伴うコンサルタント業務に関する知識の習得
<時間割>
① 9:20~10:35 第三者管理者方式(総論)
②10:45~12:00 第三者管理者方式下の規約(理事会廃止型)
・・・休憩・・・
③13:00~14:15 第三者管理者方式による管理の実践例
④14:25~15:40 第三者管理者方式の導入スケジュール
⑤15:50~17:05 第三者管理者方式の導入を提案する理事会の説明責任
◇コメント:
平成28年3月のマンション標準管理規約の改正で、「外部専門家の活用」が打ち出されました。以来、賃貸化や高齢化によって役員のなり手不足が深刻な管理組合において、外部専門家に管理者や役員の任を担ってもらいたいというニーズが日に日に高まっています。
マンション管理・運営の専門家であるマンション管理士が外部専門家の最適任者であることは、疑うべくもありませんが、マンション管理士が管理組合の第三者管理者に就任することについては、個人事業者であるがゆえの賠償責任能力(財産的基礎)を理由とする否定的な意見もあったりしました。この点については、平成24年度からマンション管理士賠償責任保険に「第三者管理者補償付きタイプ」がオプション附帯されているほか、まもなく運用が開始される予定の「管理組合損害補償金給付制度」によって、管理組合に安心してマンション管理士を活用してもらうための万全の環境が整いつつあります。そうした中にあっても、三顧の礼でマンション管理士が外部専門家として、迎え入れられるようなことは決してなく、実際には、第三者管理者方式の導入について管理組合内の合意形成に資するコンサルティングを完遂し、かつ、外部専門家の任(職務)に耐えうる者であると評価されたマンション管理士が初めて管理組合に迎え入れられる関係にあると言えます。
マンション管理士として10年にわたり第三者管理者方式による管理・運営を実践している立場から、マンション管理士が外部専門家として活用されるために必要な知識やノウハウを余すところなくお話しします。
❖講師:親泊 哲(当士会理事長)
≪講師略歴≫
第1回マンション管理士試験に合格し、登録直後の2002年4月からマンション管理士事務所を開設。2002年11月、首都圏マンション管理士会理事、2007年2月~副理事長、2011年2月~解散まで理事長。2010年8月~(一社)日本マンション管理士会連合会会長。2015年1月~当士会理事長。
日時:平成30年9月17日(月・祝) 9:20~17:10
場所:国際ファッションセンター・KFCホール2nd(東京都墨田区横網1-6-1)
参加費:18,000円
申込締切り:2018年9月11日(火)まで
※参加お申し込みはこちらのフォームからお願い致します。お申し込み後、参加費のお支払い方法についてご連絡いたします。