長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する 固定資産税の特例措置に係る申告手続きの見直しについて(国土交通省、令和7年4月1日)
(2025/4/1)
国土交通省より「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する 固定資産税の特例措置に係る申告手続きの見直しについて」周知依頼がありましたので、お知らせします。

主な変更点:
- 改正前:
- 大規模修繕等が行われたマンションの固定資産税減額措置を受けるには、各区分所有者からの申告書提出が必要でした。
- 改正後:
- 各区分所有者からの申告書がなくても、マンションの管理者等から必要書類の提出があれば、要件を満たす場合に特例の適用が可能になりました。
この改正は令和7年度税制改正の一環として地方税法附則第15条の9の3第3項が新設され、2025年4月1日から施行されます。これにより、マンション全体としての申告手続きが簡素化され、特例適用のハードルが下がることになります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentikiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000121.html